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電子マニフェスト報告期限が緩和されました


平成31年4月1日より電子マニフェストの報告期限が緩和されました。

電子マニフェストの報告期限はこれまで、土日祝日を含む3日以内と定められていましたが、法改正により土日祝日・年末年始を除く3日以内に変更されました。
廃棄物の収集運搬が終了した当日は含まれません。

3日以内には土日祝日(国民の休日)・年末年始は含まれません。
例えば、金曜日に運搬が終了した場合、土日を除き翌週水曜日までに運搬終了報告をすることが必要です。